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交通事故での休業補償について 栗東市スミタニ接骨院からのお知らせ

2015年12月12日

 このブログをご覧いただきましてありがとうございます。

前回のブログ で交通事故被害者様の社会的苦痛を減らしたいと書かせていただき、

その中でちょこっと労災の休業補償について触れました。

今回はその話題なのですが、先日、懇意の社会保険労務士さんと話していて

休業補償について気になった点がありました。

まず、事故の治療を受ける場合、

・自賠責保険(自動車賠償責任保険=強制保険)

・労働災害保険(ただし勤務中や通勤中の事故の場合に限る)

・健康保険(自損事故など、自分に過失があり被害者とは呼べないような場合)

の保険のどれかを適用します。※併用することは出来ません。

よって、ほとんどの場合は自賠責保険(加害者側の保険)で治療を受けるわけです。

休業補償についても3つの保険で補償額がそれぞれ違っていて、

・自賠責保険は1日分の休業損害補償額の100%(但し上限19000円)

・労災は80%

・健康保険は60%(最長1年6ヶ月)

となります。(1日分の休業損害補償額は過去 3 ヶ月の給料から求めた平均日額です)

そうなるとやはり自賠責保険を利用することになるのですが、

実は労災の80%の内訳は

・休業補償給付と呼ばれる保険給付部分 ( 6 割相当額 ) と

・休業特別支給金(2 割相当額 )とで構成されていて、

この休業特別支給金は「補償」つまり「つぐない」ではなく「支給」なので、

自賠責保険を適用した場合でもちゃんと申請さえすれば休業特別支給金は支払われます。

※決して「2割増えてお得ですよ!」などと言っているわけではなく、

 被害に遭って苦痛を受けておられる方の救済になればとご紹介しています。

このような情報はあまり知られていません(というか、私もつい先日知ったばかりですが)。

今後も事故に遭った方の支えになれるような情報があれば発信していきたいと思います。

事故に遭ってしまって不安なことがあれば、どんなことでもお問い合わせ下さい。

 

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交通事故患者様に、できる限りの救済を! 栗東市スミタニ接骨院の考え方

2015年12月11日

このブログを読んでいただいてありがとうございます。

さて、前回のブログで

「交通事故患者様の3つの苦痛をいち早く緩和する」という

ことについてお話ししました。

前回のブログはこちら

①身体的苦痛と②社会的苦痛と③心理的苦痛がありましたが、

今回は②の社会的苦痛についてのお話です。

普通私たちは交通事故に遭うことはあまりありません。

一年間に事故に遭う確率は0.8%だそうです。

1000人に8人(ん?結構多いかも?)

ですので当然、事故に遭ったときにどうすべきか皆さんあまりよく知りません。

どこに連絡するべきなのか?だれに相談すべきなのか?

むち打ちの痛みはお医者さん?接骨院?両方通えるの?

保険会社さんとの交渉は、弁護士さん?そんな知り合いいないし・・・。

通勤中の事故だったら労災?であれば社会保険労務士さん?それとも勤務先の総務さん?

自賠責保険との併用はできるの?

などなど。

当院は15年以上にわたる交通事故被害者様の治療にたずさわってきた中で

いろいろな事故のご相談を受けてきました。

その実績と、弁護士さん・司法書士さん・保険代理店さん・自動車販売業さんなどと

連携して、交通事故被害者様が事故に遭ったことで、それ以上の社会的損害を

受けてしまうことがないようにアドバイスもさせていただいています。

 

事故に遭ってしまって不安なことがあれば、どんなことでもお問い合わせ下さい。

 

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交通事故患者様の苦痛とは? 栗東市スミタニ接骨院の考え

2015年11月13日

このブログを読んでいただいてありがとうございます。

10月は13名の交通事故患者様に施療させていただきました。

今日は、そういった患者様への施療中にお話ししたりして感じたことを

お伝えしたいと思います。

私は普段から、

「接骨院が交通事故施療をするにあたって真に患者様を救済するには、

患者様の3つの苦痛をいち早く緩和すること」

と考えています。

3つの苦痛の緩和とは具体的には以下の3つです。

①施術により、身体的苦痛(患者様の症状)を緩和する

②周辺知識を正しく身に付け、損保会社や医療機関そして支援して

もらえる専門職(弁護士等)のサポートにより社会的苦痛を緩和する

③日々の施療や会話やアドバイスにより、心理的苦痛を緩和する

そこで今回は、③の心理的苦痛の緩和という点に焦点を当てたいと思います。

 

私たち施療者が患者様への施術にあたる時間はどれくらいあるでしょう?

仮に、交通事故患者様の1ヶ月の通院回数と1回あたりの治療対応時間を

15回と20分とするならば、15×20=300分

つまり1ヶ月あたりに5時間もの時間を患者様と共有することになります。

(電気治療の時間も含めると8時間以上です)

これだけの時間を一緒に過ごしているのですから、

それだけ患者様の痛みや悩みに寄り添って対応できるのではないかと考えます。

その結果、交通事故という患者様が抱えておられるテーマに関しては、

一番身近な相談相手になることができるのではないでしょうか。

交通事故患者様は、心理的には情報不足によるストレス、相談者の不在そして孤立、

この先への不安など、大変な心境に立たされることが多くなります。

悩み画像1

その心理的なサポートという点で、まだまだお役に立てることがあるのではないかと

思っています。

すっきり画像2

お身体だけでなく、心の負担も緩和することで、より患者様に安心していただける。

そういった施療を目指して、これまで以上に患者様との会話や相談を丁寧に、

まじめに取り組もうと思います。

 

 

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