2015年12月22日
このブログを読んでいただきましてありがとうございます。
さて、当院では毎月10名以上の交通事故患者様の施療をお受けしていますが、
そのなかで意外に多いのが手首の捻挫です。
よくよく考えてみればハンドルを握っていて事故に遭うことが多いので
手首を捻挫することは十分に可能性が高いと言えますが、
やはり一番症状が出ている頚(くび)や背中や肩の痛みを訴える方が多く、
2~5回目の来院で「なんだか手首も痛いんです」とおっしゃる例があります。
最初に受診された病院では手首の症状を述べてはおられないので
診断書にも記載されていませんが、
そういった場合も当院では施療させていただいています。
事故後1週間はいろいろな症状が出ますので、
その症状に合わせた施術もさせていただいています。
気になることがあれば何でもご相談下さい。
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スミタニ接骨院
滋賀県栗東市坊袋160番1号
0120-255-894
※当院は予約制ではありませんが、
「ブログを見て電話しました・ホームページを見ました」 と
事前にお電話で問い合わせいただくと
ご案内がスムーズになります。
受付時間 月 火 水 木 金 土
9:00~12:30 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
16:00~19:30 ◯ ◯ - ◯ ◯ -
2015年12月21日
このブログを読んでいただきましてありがとうございます。
さて、12月は1年の中で一番交通事故が多い月だということをご存知ですか?
年末になってなにかとせわしなくなること、
雪が降るとすべりやすくなること(滋賀県は滅多に降りませんが、降ると結構大変ですから)、
帰省などで慣れない長距離運転が増えること、、、
などが理由でしょうか。
実際、私の周りでも友人が追突されたり、親戚が事故に巻き込まれたりで
12月に事故が多いというのがイヤな形で証明されてしまっています。
日常では、
○早めに冬用タイヤに履き替えること
○時間に余裕を持って出発すること、
帰省などで長距離を運転する際には
○行く先までの天気予報をチェックしてから出発すること
○休憩をこまめに充分取ること
○同乗者が運転者を退屈させないこと
などを心がけて下さい。
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2015年12月12日
このブログをご覧いただきましてありがとうございます。
前回のブログ で交通事故被害者様の社会的苦痛を減らしたいと書かせていただき、
その中でちょこっと労災の休業補償について触れました。
今回はその話題なのですが、先日、懇意の社会保険労務士さんと話していて
休業補償について気になった点がありました。
まず、事故の治療を受ける場合、
・自賠責保険(自動車賠償責任保険=強制保険)
・労働災害保険(ただし勤務中や通勤中の事故の場合に限る)
・健康保険(自損事故など、自分に過失があり被害者とは呼べないような場合)
の保険のどれかを適用します。※併用することは出来ません。
よって、ほとんどの場合は自賠責保険(加害者側の保険)で治療を受けるわけです。
休業補償についても3つの保険で補償額がそれぞれ違っていて、
・自賠責保険は1日分の休業損害補償額の100%(但し上限19000円)
・労災は80%
・健康保険は60%(最長1年6ヶ月)
となります。(1日分の休業損害補償額は過去 3 ヶ月の給料から求めた平均日額です)
そうなるとやはり自賠責保険を利用することになるのですが、
実は労災の80%の内訳は
・休業補償給付と呼ばれる保険給付部分 ( 6 割相当額 ) と
・休業特別支給金(2 割相当額 )とで構成されていて、
この休業特別支給金は「補償」つまり「つぐない」ではなく「支給」なので、
自賠責保険を適用した場合でもちゃんと申請さえすれば休業特別支給金は支払われます。
※決して「2割増えてお得ですよ!」などと言っているわけではなく、
被害に遭って苦痛を受けておられる方の救済になればとご紹介しています。
このような情報はあまり知られていません(というか、私もつい先日知ったばかりですが)。
今後も事故に遭った方の支えになれるような情報があれば発信していきたいと思います。
事故に遭ってしまって不安なことがあれば、どんなことでもお問い合わせ下さい。
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