投稿日|2015.12.12
このブログをご覧いただきましてありがとうございます。
前回のブログ で交通事故被害者様の社会的苦痛を減らしたいと書かせていただき、
その中でちょこっと労災の休業補償について触れました。
今回はその話題なのですが、先日、懇意の社会保険労務士さんと話していて
休業補償について気になった点がありました。
まず、事故の治療を受ける場合、
・自賠責保険(自動車賠償責任保険=強制保険)
・労働災害保険(ただし勤務中や通勤中の事故の場合に限る)
・健康保険(自損事故など、自分に過失があり被害者とは呼べないような場合)
の保険のどれかを適用します。※併用することは出来ません。
よって、ほとんどの場合は自賠責保険(加害者側の保険)で治療を受けるわけです。
休業補償についても3つの保険で補償額がそれぞれ違っていて、
・自賠責保険は1日分の休業損害補償額の100%(但し上限19000円)
・労災は80%
・健康保険は60%(最長1年6ヶ月)
となります。(1日分の休業損害補償額は過去 3 ヶ月の給料から求めた平均日額です)
そうなるとやはり自賠責保険を利用することになるのですが、
実は労災の80%の内訳は
・休業補償給付と呼ばれる保険給付部分 ( 6 割相当額 ) と
・休業特別支給金(2 割相当額 )とで構成されていて、
この休業特別支給金は「補償」つまり「つぐない」ではなく「支給」なので、
自賠責保険を適用した場合でもちゃんと申請さえすれば休業特別支給金は支払われます。
※決して「2割増えてお得ですよ!」などと言っているわけではなく、
被害に遭って苦痛を受けておられる方の救済になればとご紹介しています。
このような情報はあまり知られていません(というか、私もつい先日知ったばかりですが)。
今後も事故に遭った方の支えになれるような情報があれば発信していきたいと思います。
事故に遭ってしまって不安なことがあれば、どんなことでもお問い合わせ下さい。
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