むちうち、交通事故治療は根本改善のスミタニ接骨院へ。

加害者が任意保険に未加入の場合の治療について

投稿日|2016.10.13

 

いつもこのブログを読んでいただきありがとうございます。

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栗東市も朝晩が寒くなってきましたね。

 

交通事故に遭われたときに、

加害者の車が任意保険に加入していなかった場合

 治療代は誰が支払うと思いますか?

 

答えの前に、日本の自動車保険について簡単に解説させていただきます。

 

日本の自動車保険は、2階建ての構造になっています。

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1階部分は、自賠責保険(強制保険)といって国が定めている最低限の補償をする保険です

最低限なので人のケガに対する補償に限られています。

しかも上限120万円までと決められています。

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そして、2階部分は、任意保険といいます

自賠責保険の不足分への上乗せとして民間の自動車保険でカバーするということになります。

保険会社によって様々なサービスや特約が付いていたり、自賠責保険の取り次ぎも行ってくれます。

任意ですので、中には加入されていない方が2割ほどいらっしゃいます。

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ここで先ほどの答えになるのですが、加害者の車が

任意保険に加入されていない場合、被害者自身が

相手の自賠責保険(強制保険)に直接請求する(被害者請求)という形での請求になります。

 

このように、加害者の車が任意保険に加入していない場合でも、

上限の120万までは基本的に同じように補償が受けられるようになっております。

 

交通事故に遭って、相手が任意保険に加入していなくて困っている場合は、

より専門的な知識が必要です。

栗東市スミタニ接骨院では法律事務所と提携してこのようなケースでも

被害者の方に負担がかからない方法をアドバイスさせていただきます。

お困りの方は、一度栗東市スミタニ接骨院にご相談ください。

 

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