投稿日|2018.2.17
このブログをご覧いただきましてありがとうございます。
この2ヶ月で2件、駐車場内で事故に遭われた方が来院されています。
例えばショッピングセンターやコンビニの駐車場は『公道』ではないため
一般的な事故の考え方が少し違うということはあまり知られていません。
『公道』上であれば、停車しているところに相手車が衝突した場合は
追突された側は避けようがないのでほぼ無条件で過失割合は10:0になりますが、
例えば駐車スペースを探して徐行していて停車したところに
出庫しようとした相手車がバックで衝突した場合などは
衝突された側が多少でも動いていなかったか?避けたりクラクションを鳴らしたりできなかったか?などと
加害者側の保険会社さんが過失割合の変更を迫ってくる場合もあります。
過失割合が10:0の場合は被害者の加入している保険会社の担当者の方も先方と交渉してくれることもありますが、
まったく10:0に押し戻すのはむずかしいのが一般的です。
弁護士特約に入っていれば、このようなケースでも交渉の余地がありますし、
いつも書いていますがドライブレコーダーも有効です。
万一の場合に備えて弁護士特約とドライブレコーダーはぜひ装備しておいて下さい。
このようなケースは珍しいことですが、
当院は症例数が多いのでこのようなご相談もよくお受けしています。
もし、駐車場内での事故などで一般的な考え方が通じなくて困っておられるなら
是非一度ご相談下さい。
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「免責事項」お客様個人の感想であり、効果効能を保証するものではありません。
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