投稿日|2016.8.2
いつもこのブログを読んでいただきありがとうございます。
今回は患者様からのご質問にお答えしたいと思います。
先日、通勤中に交通事故に遭われた患者様が草津市から来院されました。
通勤中ということで、労災保険を使うか、交通事故なので自賠責保険を使うか
どちらで交通事故治療、むちうち治療を受けたらよいですか?
というご質問です。
ご自身の過失割合が低い場合(被害者の場合)は、基本的に自賠責保険を使って
治療するケースがほとんどです。そしてそのほうがメリットも多いです。
それでは、解説をさせていただきます。
一つめの違いは、交通事故の慰謝料です。
労災保険では通院慰謝料は補償されません。
自賠責保険の場合、計算式に基づいて最低限の慰謝料が補償されています。
二つめの違いは、休業補償額です。
労災保険は、減収の80%(休業損害60%+休業特別支給金20%)しか補償されませんが、
自賠責保険は、100%補償されます。
ですので、長期間の休業を余儀なくされる方は、自賠責保険で治療を受けていただくほうがいいですね。
また、この休業補償に関しては、実はあまり知られてないのですが、
自賠責保険から休業補償を受けていても、
労基に申請すれば労災保険の休業特別支給金20%が上乗せできるため、
より自賠責保険のメリットが多いです。
ですので、ご自身の過失割合が低い場合は自賠責保険を使う方がメリットが多いのが一目瞭然ですね。
また、交通事故の状況であったり、
過失割合によってどちらの保険を使うべきか変わってきますので、お困りの際は一度ご連絡ください。
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