投稿日|2019.3.20
いつもこのブログをご覧いただきましてありがとうございます。
今日はとても悲しいケースをご紹介しなくてはなりません。
スミタニ接骨院には毎月30名以上の交通事故被害者の方がお越しいただいています。
そのような多くの中にはちょっと特殊なケースも含まれています。
例えば今回のような「事故に遭ったけれど警察を呼ばなかった」ケースなどです。
「追突事故に遭って3日経ったら頚が痛いので」と電話でご予約が入り、院長が応対しました。
しかし詳しく伺うと、事故当日はむち打ちの症状もなく車の損傷も軽かったので
警察を呼ばなかったとのことでした。
ここで大事なのは【警察を呼んでいないと事故そのものが無かったことになる】ことです。
『むち打ちが辛いからなんとかしてほしい』とおっしゃったので、
その日は自賠責保険が適用できるかわからないため自費で施療させていただき
自賠責保険が適用になったら料金はお返しすることにして施療しましたが、
できるだけ早く警察と加害者とに連絡して事故証明を取って下さいとお願いしました。
しかし後日電話をいただいてわかったことですが、
結局加害者に電話しても繋がらず、相手車のナンバーも控えていなかったので
加害者がみつからず、結果的に事故があったことを証明できないために
やはり心配したとおり、今のところ自賠責保険を適用できない状態に陥ってしまいました。
そのような次第で、大変申し訳ないのですが初回の施療費は自費でお支払いただきました。
任意保険のパンフレットなどによく『事故の際は絶対にその場で示談をしないで下さい』と書かれていますが
今回のケースはそのまんま当てはまってしまいました。
自分に過失がないのにこのようにむち打ちに悩まされ、しかも自腹で受けなければならないとなると
精神的にも参ってしまいます。
このようなことにならないためにも、しつこくお話ししますが、
事故の際は必ず警察に来てもらって事故の調書を取ってもらって下さい。
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