むちうち、交通事故治療は根本改善のスミタニ接骨院へ。

交通事故の被害者請求について

投稿日|2018.5.18

このブログをご覧いただきましてありがとうございます。

 

スミタニ接骨院には栗東市をはじめ草津市や守山市からも

 

交通事故の患者様が多数来院されていますが、

 

ごくまれに、被害者のお身体に症状が残っているのに

 

加害者側の任意保険会社が治療を強制的に終了させることがあります。

多くの場合、被害者ご本人と保険会社の担当者のコミュニケーションが

 

上手くいかなかった場合などに見られるケースです。

 

ただ、このように「まだ治療を受けたいのに終了を言い渡されてしまった」場合、

 

被害者請求という方法があります。

 

通常は加害者側の任意保険会社が「一括請求」という方法で

 

被害者にかかる「治療費」は医療機関に、

 

「慰謝料」「休業補償」「交通費」は被害者に、

 

自賠責保険の手続きの前に立て替え払いしてくれているのですが、

 

諸事情で「一括請求」ができない(治療を終了と言い渡された)場合は

 

任意保険会社がやってくれていた「一括請求」が終了した時点で

 

被害者ご本人が自賠責保険に「被害者請求」することに切り替えるのです。

 

もちろん、被害者ご本人が手続きする必要があるので若干手間がかかりますが

 

それでも治療を継続するためにすこしがんばっていただければと思います。

 

スミタニ接骨院では、そのような場合もしっかりサポートさせていただきます。

 

(もし弁護士特約に加入していれば、それらの手続きは弁護士さんがやってくれます)

 

 

そうそう、「交通事故専門」と謳っている接骨院や整骨院がありますが、

 

もし初めて事故にあってどこに通院すべきか迷っておられるなら

 

「被害者請求のサポートもしてもらえますか?」と聞いてみて下さい。

 

これらの少し込みいった内容になると即答できない院長さんは結構おられます。

 

交通事故治療で迷っておられるなら、

 

毎月20名以上の交通事故患者様を治療しているスミタニ接骨院に

 

ご相談下さい。

 

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スミタニ接骨院

 

滋賀県栗東市坊袋160番1号

 

0120-255-894

 

※当院は予約制ですので、

 

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事前にお電話で問い合わせいただくと

 

ご案内がスムーズになります。

 

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