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栗東市草津市スミタニ接骨院のブログ:友達の車に同乗していて事故に遭った場合は?

投稿日|2017.9.16

 

栗東市草津市スミタニ接骨院のブログをご覧いただきましてありがとうございます。

 

お友達の運転する車に同乗していて事故に遭った方が来院されました。

 

追突されたのではなくこちらの車の方が過失割合が高いのですが、

 

このようなケースでは同乗者はどのような補償が受けられるのでしょうか?

 助手席

今回のように相手車両に過失がない場合、当然相手の方には補償してもらえません。

 

この場合は自車の運転者が加害者ということになり、

 

運転者の自賠責保険を利用して治療を受けていただくことになります。

 

「友達なのに加害者と被害者?」と

 

すこし複雑な気分になってしまうかもしれませんが、

 

事故が発生した原因は運転者なのですから、これは仕方ないですね。

友達

ただ、このような場合でも自賠責保険が適用されますので

 

加害者の方の直接の負担はありません。(反省はしていただく必要はあるかもしれませんが)

 

もともと自賠責保険(動車損害任保険)とは、

 

交通事故で被害に遭った方の救済を目的としていますので

 

このような同乗のケースでも適用できるのです。

 

(注:ただし加害者と被害者が家族の場合は適用できないケースがほとんどです。)

 

ですので、同乗していて事故に遭ってケガした場合も一度ご相談下さい。

 

 

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